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通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。
そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、
広告に表示する事項等と細かにを定められています。
特定商取引法を勉強し、悪徳、怪しい出会い系サイトには近づかないようにし、
騙されず、余計な心配をしない様にしましょう。!!
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特定商取引法の広告の表示(法第11条)
特定商取引法では、広告に表示する事項を次のように定められています。
まずは出会い系サイトの取引に必要な事項が記述されているか?を
下記一覧より十分に確認し、不鮮明や怪しいサイトには近づかないようにしましょう。
@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
特定商取引法の詳細及びその他の事項については下記を参照して見てください。
経済産業省ホーム>> 消費者政策ホーム>> 特定商取引法>>特定商取引法とは>>通信販売
| ☆ 最後に ☆ |
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もし、当サイトを利用してトラブルがあったとしても責任は負いかねます
法律により、18歳未満の方の出会い系サイトの利用は禁止されております。
したがって当サイトは18歳未満の方のご利用を堅くお断り致します。
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